もしもペット

もしも海外に行くことになったら

鳥を海外に連れて行く

インコ・オウム・文鳥などの小鳥は、行き先の国が条件を決めていれば動物検疫所で輸出検査を受けます。オウム・インコの多くはワシントン条約の対象で、別に許可がいります。日本に帰るときは、鳥インフルエンザがない「指定地域」で21日以上すごしたことの証明が必要です。アメリカは着いてから30日の検疫、オーストラリアには連れて行けません。

出発までの準備(目安)
4か月〜
費用の目安
6.6万〜14万円(往復・ペット1匹)
日本の出国検査
相手国が求めるとき
日本に帰るとき
指定地域に21日
⚠ ワシントン条約の種かどうかを最初に

オウム・インコの多くは対象です(セキセイインコ・オカメインコ・コザクラインコなどは対象外とされています)。対象の種は経済産業省の手続きが必要で、時間がかかります。

確認が必要な点

厚生労働省の鳥の「指定地域」の最新リスト(どの国から戻れるか)と、日本からの輸出検査の申請期限は確認できていません。セキセイインコなどが条約の対象外であることも、日本の公式ページでは確認できていません。

出発日から、やることを日付で出す

日本を出るときにすること

行き先の国のルール

鳥のルールがわかっている例です。

日本に帰るときにすること

費用の目安

往復で、自分で手続きする場合の目安です(アメリカの30日検疫などは別)。

ペット1匹あたり・人の航空券は含みません

合計の目安6.6万〜14万円
日本の病院の健康診断鳥を診られる病院で
3,000円〜1万円
ペットの飛行機代(往復)人の航空券とは別に1ケージごと。ANA:同じ地域内2.5万円、北米・欧州など4万円
5万〜8万円
キャリーとまり木つき
3,000円〜1万円
現地の政府の衛生証明書帰国時
1万〜4万円

動物検疫所の検査は無料です。全体の相場ははっきりした資料がないため、幅をもたせた目安です。

飛行機に乗せるとき

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移動の負担を減らす

鳥は体温がすぐに上がり下がりする動物です。

🍊
水分は果物や野菜で

水の容器はこぼれて体がぬれ、冷える原因に。オレンジなど水分の多い果物や野菜で水分をとらせます。

🧸
おもちゃ・ブランコは外す

揺れでけがをしないように。

🌡
暑さ・寒さに注意

寒い時期はタオルなどでおおいます(夏はカバー不可の航空会社も)。暑いと体温がすぐ上がるので風通しよく。

💊
鎮静剤は使わない

ANAも鎮静剤を使った動物は預かりません。

🩺
出発前に健康チェック

鳥を診られる獣医で。

言葉の意味と、なぜ必要か

ワシントン条約(CITES)

絶滅のおそれがある野生動物を守るための国際的な決まりです。オウム・インコの多くやリクガメ・カメレオンなどが対象で、国をまたいで動かすときに許可書が必要です。日本の窓口は経済産業省です。

鳥の「指定地域で21日」

鳥インフルエンザやウエストナイル熱が日本に入らないよう、日本が指定した「鳥インフルエンザがない地域」で、蚊の入らない場所に21日以上いたことを証明します。

厚生労働省の輸入届出

人にうつる動物の病気(動物由来感染症)を防ぐための制度です。フェレット・ハムスター・鳥などを日本に入れるとき、行き先の国の政府が出した「病気がない」証明書をつけて、着いた空港の検疫所に届け出ます。日本で飼っていた子も対象です。

輸出検査(動物検疫所)

日本を出るときに、国の動物検疫所がペットの健康と、注射・チップの記録を確かめ、英語の「輸出検疫証明書」を出してくれます。これが行き先の国で入国の書類になり、日本に帰るときにも「日本から出た記録」として役立ちます。出発の14日前までに申し込み、検査の料金はかかりません。

鎮静剤を使わない理由

眠くなる薬を使うと、空の上の気圧や温度の変化の中で、呼吸や体温の調整がうまくできなくなることがあり危険です。航空会社も鎮静剤を使った動物を断っています。

よくある質問

Qインコやオウムはワシントン条約の対象ですか?

Aオウム・インコの多くは対象で、国をまたいで動かすときに許可書が必要です。セキセイインコ・オカメインコ・コザクラインコなどは対象外とされています。まず種類を確かめ、対象なら経済産業省に相談してください。

Q日本に帰るときは何が必要ですか?

A厚生労働省の輸入届出の対象で、行き先の国の政府の衛生証明書が必要です。鳥インフルエンザがない「指定地域」で、蚊の入らない場所に21日以上いたことを証明します。日本の空港での係留はありません。

Qアメリカに連れて行くと?

A外国生まれのペットの鳥は、USDAの輸入許可と、多くの場合マイアミかニューヨークの連邦施設で30日の検疫が必要です(費用は自分持ち)。

出典・確認日(2026年10月26日)
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このページの内容は2026年10月26日に、動物検疫所・各国の公式ページなどで確かめた目安です。ルールは変わることがあるので、必ず公式ページでも確かめてください。